その他業務

見守り契約

見守り契約とは、高齢者や病気を抱える人などが、定期的に第三者(主に専門家や親族)からの連絡や訪問を受け、生活状況や健康状態を確認してもらう契約です。これは、高齢者が一人暮らしをしている場合や、遠方に家族がいる場合に特に有効な契約です。
見守り契約は、本人が安心して生活できるように、定期的な安否確認を行う制度です。単独で利用することもできますが、財産管理委任契約や任意後見契約と組み合わせることで、より充実した生活支援を受けることができます。

財産管理委任契約

財産管理委任契約とは、本人(委任者)が自分の財産管理を他者(受任者)に委任する契約のことです。この契約を結ぶことで、委任者が財産の管理や処分を自ら行うのが難しい場合に、信頼できる第三者に代行してもらうことができます。

財産管理委任契約の特徴

1. 契約に基づく任意の管理
(1)委任者が自分の意思で受任者を選び、契約内容を決める。
(2)判断能力があるうちに契約を締結する必要がある。

2. 管理内容の柔軟性
(1)銀行口座の管理、公共料金の支払い、不動産の管理、税金の納付な ど、具体的な財産管理の範囲を決められる。

3. 公正証書での締結が一般的
(1)口頭でも成立するが、証拠を残すために公正証書で作成することが多い。

4. 成年後見制度との違い
(1)財産管理委任契約は本人の判断能力がある状態で締結する。
(2) 成年後見制度は、すでに判断能力が低下した場合に裁判所が後見人を選任する制度。

財産管理委任契約は、本人の判断能力があるうちに自分の財産管理を信頼できる人に委任できる便利な制度です。ただし、契約内容を明確にし、トラブルを防ぐために公正証書を利用するのが望ましいです。

死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、生前に信頼できる人(受任者)と契約を結び、死亡後の手続きを委任する契約のことです。遺言書とは異なり、遺産の分配ではなく、死後の事務手続きに関する権限を委任するものです。

1. 主な内容
死後事務委任契約で委任できる主な手続きには、以下のようなものがあります。
(1)葬儀・埋葬の手配(葬儀の方法、納骨・散骨の手配など)
(2)役所の手続き(死亡届の提出、健康保険や年金の資格喪失手続きなど)
(3) 医療・介護費の支払い
(4)住居の整理・退去手続き(賃貸の解約、光熱費の清算など)
(5) 遺品整理・処分
(6)ペットの引き取り手配 など

2. 契約の必要性
(1)身寄りがいない人や親族と疎遠な人
(2)親族以外の第三者に手続きを頼みたい人
(3)家族に負担をかけたくない人
 このような場合に有効です。

3. 契約方法
 契約は公正証書にするのが一般的で、公証役場で作成します。
 また、契約の実行を確実にするために、行政書士などの専門家と契約することが多いです。また、生前の準備として、遺言書とあわせて検討するのがおすすめです。

移行型任意後見契約

 委任契約から任意後見契約に移行することを「移行型任意後見契約」といいます。
移行型任意後見契約を締結することで、「見守り契約」から「財産管理委任契約」→「任意後見契約」→「死後事務委任契約」と空白期間を経ることなくスムーズに移行することが可能となります。

尊厳死宣言公正証書作成

「尊厳死宣言公正証書」とは、嘱託人が自らの考えで尊厳死を望む、すなわち延命措置を差し控え、または中止する旨等の宣言をし、公証人が本人からこれを聴取し、事実実験(意思能力・真意の確認)を行ったうえで、その結果を公正証書にするものです。
「尊厳死宣言公正証書」の作成にはあらかじめ家族の了解が必要となります。


生前対策に関してご不明な点がございましたら、「町田相続遺言支援センター」までお問い合わせください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をさせていただきます。