相続手続き
相続手続きとは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利義務をその相続人に承継させるための一連の手続きのことを指します。この手続きを正確に進めるためには、適切な準備と手続きが必要です。
以下に相続手続きの主な流れを説明します。
1. 相続の開始
(1)被相続人が亡くなった時点で相続が開始します。
(2)死亡診断書を受け取り、役所に死亡届を提出します。
2. 相続人の確認
(1)法定相続人を確認します。(配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹など)
(2)戸籍謄本を取得して法定相続人を確定させます。
3. 遺言書の確認
(1)被相続人が遺言書を残している場合、その内容を確認します。
ア.公正証書遺言の場合は手続きが簡易です。
イ.自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、家庭裁判所で検認手続きが必要です。
4. 相続財産の調査と評価
(1)被相続人が所有していた財産を調査します。
ア.不動産、預貯金、株式などのプラスの財産。
イ.借金や未払い金などのマイナスの財産。
5. 相続方法の選択
(1)単純承認:財産も負債も全て引き継ぐ。
(2)限定承認:財産の範囲内で負債を引き継ぐ。(家庭裁判所での手続きが必要)
(3)相続放棄:相続自体を放棄する(家庭裁判所での手続きが必要)。
※限定承認や相続放棄は相続の開始を知ってから3か月以内に行う必要があります。
6. 遺産分割協議
(1)相続人間で遺産の分け方を話し合います。
(2)遺産分割協議書を作成し、全員が署名・押印します。
7. 名義変更手続き
(1)財産の名義を相続人のものに変更します。
ア.預貯金:解約・名義変更
イ.株式:証券会社での手続き
相続手続きは、多くの書類や手続きが必要となり、ご相談者さまにとって大きな負担となります。「町田相続遺言支援センター」では、相続に関する各種手続きのサポートを行い、必要に応じて当センターが調整役となり、地域の専門家(税理士・司法書士・社会保険労務士など)とも連携しながら、ご相談者さまの相続手続きのお手伝いをさせていただきます。
