遺言書作成
遺言書は、自分が亡くなった後の財産の分配やその他の希望を正式に伝えるための文書です。遺言書は適切に作成すれば法的に有効となり、相続人間の争いを防ぐのに役立ちます。
1. 遺言書の記載内容
遺言書には主に以下の内容が記載されます。
(1)財産の分配
誰に何をどのように相続させるかを具体的に記します。
(2)遺言執行者の指定
遺言の内容を実現するために、遺言執行者(通常は信頼できる個人や専門家)を指定できます。
(3)その他の指示
相続とは直接関係ないが、死後の希望(葬儀の方法や遺骨の扱いなど)についても記載できます。
2. 遺言書の種類
遺言書には以下の3つの種類があります。
(1)自筆証書遺言
遺言者が自ら全文を手書きし、日付と署名を記して押印するもの。
なお、2020年の民法改正により、財産目録をパソコンで作成することも可能になりました。
(2)公正証書遺言
公証人の前で作成される遺言書。法的に最も確実で、内容の紛争リスクが低い。
(3)秘密証書遺言
内容を秘密にしたまま公証人にその存在を証明してもらう形式。
3. 遺言書作成の注意点
(1)法的要件を満たしていない遺言書は無効になる場合があります。
(2)遺留分(一定の相続人が最低限受け取れる取り分)に注意する必要があります。遺留分を侵害すると、侵害された相続人から争われる可能性があります。
(3)遺言書は内容が古くなった場合、適宜更新することが推奨されます。
「町田相続遺言支援センター」では、法的に有効な遺言書の作成をサポートし、ご相談者さまの意向が正しく反映されるようにお手伝いいたします。
