任意後見(成年後見)
成年後見制度は、判断能力の不十分な方々の日常生活を尊重しつつ、安心して生活できるように支援する制度です。後見人等が財産管理や契約、施設への申し込みなどを本人とともに、あるいは本人に代わって行います。成年後見制度には任意後見と法定後見があります。
任意後見とは、将来判断能力が低下したときに備えて、自分で信頼できる後見人を事前に選んでおく制度 です。
元気なうちに「どのような支援をしてほしいか」を契約で決めておき、実際に判断能力が低下したときに後見人が支援を開始します。
1. 任意後見の仕組み
(1)本人が元気なうちに、公正証書で「任意後見契約」を結ぶ。
ア. 自分で後見人を選び、支援内容を決められる。
イ. 家族、専門家(行政書士など)を後見人に指定可能。
(2) 判断能力が低下したら、家庭裁判所に申立てを行う。
ア. 家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任。
イ.監督人のもとで後見人が支援を開始。
(3)任意後見人が財産管理や契約のサポートを行う。
ア.介護施設の入所契約、年金管理、預貯金の管理などを担当。
2. 任意後見のメリット
(1)自分の意思で後見人を選べる。(法定後見は裁判所が選ぶ)
(2)どのような支援を受けるかを事前に決められる。
(3)家庭裁判所の監督があるため、悪用されにくい。
3. 任意後見のデメリット
(1)すぐには効力が発生しない。(判断能力が低下するまで機能しない)
(2)契約の作成に費用がかかる。(公証役場の手数料、専門家の報酬など)
(3)後見人に報酬が発生する場合がある。
4. 任意後見が向いている人
(1)認知症などのリスクに備え、信頼できる人に財産管理を任せたい。
(2)家族が遠方に住んでいるため、将来の支援を事前に準備したい。
(3)法定後見よりも自由度の高い後見制度を利用したい。
法定後見とは、すでに判断能力が低下している人(認知症・知的障害・精神障害など)を支援するために、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3種類に分かれます。
任意後見と法定後見の違い
| 項目 | 任意後見 | 法定後見 |
| 開始時期 | 判断能力があるうちに契約し、低下後に開始 | 判断能力が低下してから |
| 後見人の決定 | 本人が自由に選べる | 家庭裁判所が選ぶ |
| 契約の方法 | 公正証書で契約 | 家庭裁判所の手続きで開始 |
| 支援内容 | 事前に決めた内容に沿って支援 | 財産管理・契約の代理など |
| 家庭裁判所の関与 | 監督人がつき、悪用防止の仕組みあり | 監督があり、後見人は自由に動けない |
・任意後見 → 将来に備えて自分で後見人を選び、契約で決める。
・法定後見 → すでに判断能力が低下した人向け。(裁判所が後見人を決定)
※法廷後見に関しては、他の専門家と連携して進めさせていただきます。また事案によっては他の専門家をご紹させていただくこともございます。
どちらを選ぶかは 本人の判断能力があるかどうか が大きなポイントです。成年後見制度について、ご不明な点がありましたら「町田相続遺言支援センター」へお気軽にお問い合わせ下さい。
